共産主義者同盟(統一委員会)






■政治主張

■各地の闘争

■海外情報

■声明・論評

■主要論文

■綱領・規約

■ENGLISH

■リンク

 

□ホームへ

     5月16日 千葉

      第三誘導路裁判

     弁護団がNAAの暴論を徹底批判
    

  

 五月十六日、千葉地裁六〇一号法廷において、千葉地裁民事第三部阪本勝裁判長により第三誘導路裁判が行われた。本件担当の両陪席が交代になったため、反対同盟弁護団から裁判官交代に伴う、更新意見陳述が行われている。
 国、空港会社側は昨年から市東さん本人に対して、「(収用予定地に)戻ってきた原告市東には原告適格はない」、「騒音は受忍すべき」などと暴論を主張してきた。また「事業認定が失効したことは不知」などと開き直りの曖昧な主張を繰り返している。
 これに対して、同盟弁護団はその都度「求釈明」を追求し、この日の裁判においてもこれらの主張を徹底的に粉砕する弁論が行われた。
 市東さんは親子三代、約百年にわたり営農を続けており、そこに空港、騒音をもってきたのはまさに空港公団、空港会社である。「収用予定地であった」、「居住を予定していない空港敷地内にきた」から騒音は受忍すべきであるとか、法の対象外であるなどと主張するのは市東さんの人格権、生存権を否定する許しがたい言動である。
 反対同盟弁護団は、成田空港の暴力的な建設策動、欠陥性、軍事空港としての実態を暴露した。また厚木騒音飛行差し止め裁判でのWHO騒音基準を採用した例で、いかに騒音が健康破壊、生活破壊を生み出しているかを明らかにした。成田空港における騒音値は厚木基地の約十倍、うるささ指数七十未満の地域は八十六カ所の内、二十八カ所が未達成、つまりうるささ指数七十以上あり、さらに市東宅、萩原宅は七十五以上であることから、航空機環境基準に違反していると批判した。そして成田空港にはなんら公共性がなく、農業にこそ新の公共性があり、裁判では農地、農業の公共性こそ争点とすべきであり、空港建設そのものが農地、農業の基本原理としての財産権、生存権を侵害するものであると主張した。
 まさに本裁判の第三誘導路建設は市東さんを追い出すために、市東宅をさらに空港敷地内に囲い込み、騒音地獄を強制し、生活破壊、営農破壊を進める攻撃である。徹底的に粉砕し、裁判闘争に駆け付けよう。
 また、5・25千葉地裁請求異議裁判に勝利すべく、裁判闘争に決起し、市東さんの農地強制収用を阻止しよう。

 

当サイト掲載の文章・写真等の無断転載禁止
Copyright (C) 2006, Japan Communist League, All Rights Reserved.