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     8月25日 千葉

    第33回一坪共有地裁判

  
 デタラメな論拠で共有地を強奪しようとする千葉県
     

 

 八月二十五日、千葉地裁六〇一号法廷にて第三十三回鈴木一坪共有地裁判が行われた。
 この裁判では、一坪共有地を強奪するための口実として、千葉県企業庁が推進してきた成田国際物流複合基地事業の長年にわたる累積赤字とその破綻と崩壊ぶり、そして空港会社に一坪共有地を売り渡すために行なわれてきた地上げ屋同様の計画が明らかにされ、空港建設を阻止するために結成された「三里塚周辺に土地をもつ会」の一坪共有地運動の破壊を目論む千葉県、空港会社の攻撃を十一年間にわたって跳ね返してきた。
 今回千葉県側は、貨物ターミナルと貨物駐機場の走行経路、それらと一坪共有地との位置関係を示す図面を提出している。これは既に破綻している成田国際物流複合基地事業計画にとって、一坪共有地が邪魔であると主張する千葉県側の論拠である。しかし、これまでの弁論で、貨物ターミナルからGSE(航空機地上支援車両)、ULD(貨物用コンテナ、パレット)駐機場の位置計画がデタラメであることが明らかとなった。
 わざわざ貨物ターミナルから遠く離れた、一坪共有地至近への駐機場建設計画は非合理的であり「一坪共有地強奪」のための口実にすぎず、たとえ一坪共有地を残したとしても、貨物ターミナル機能には何ら支障がないことが明らかとなったのだ。
 また「三里塚周辺に土地をもつ会」の組合総有である一坪共有地の個人売買は違法であり、「全面的価格賠償方式」は適用できないことが反対同盟弁護団からはっきりと主張されている。
 したがって、成田国際物流複合基地事業計画が、一坪共有地運動の破壊攻撃であることが本裁判によってより鮮明となったのである。
 今回千葉県側が提出してきたのは、日時、場所も記載していないどこの貨物ターミナルかわからないような写真、貨物ターミナルや貨物駐機場の計画、一坪共有地の位置を上空から測量した図面である。貨物ターミナルの写真は論外として、作成された図面では一坪共有地の位置がデタラメであり、また一坪共有地が平坦な土地のように作成されているが、実際は手入れもされていない急斜面の雑木林になっていることが反対同盟弁護団から暴露された。
 弁護団から、今回の裁判で県側から全面的価格賠償方式を適用した共有地案件をめぐる名古屋高裁判例を提出してきたことが明らかにされた。
 成田国際物流複合基地事業という既に破綻している事業運営のために、杜撰で何の合理性もなく累積赤字を延々と続け、一坪共有地を空港会社に売り渡すためのデタラメな論拠を主張するなど本当に許しがたい策動である。
 この鈴木一坪共有地裁判は十一年間にわたってたたかい続けられてきたが、千葉地裁での裁判は次回十一月十日で結審する。
 反対同盟は九月七日最高裁デモ、緊急五万人署名運動の第三次署名提出行動を予定している。市東さん農地法裁判上告審はいつ判決が出されてもおかしくない情勢である。最高裁にむけた緊急五万人署名運動も二万筆を超え、大きな運動になっている。引き続き全国、全党からの署名運動を求めるとともに、最高裁デモ、第三次署名提出行動に総力で決起することを呼びかける。市東さん農地強奪を粉砕し、空港廃港まで反対同盟とともにたたかおう。




 

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