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■7月19日 千葉 第三誘導路裁判第25回口頭弁論 空港会社の暴論を徹底弾劾 七月十九日千葉地裁で、第三誘導路裁判第二十五回口頭弁論が開かれた。三十名が傍聴闘争に駆けつけ、反対同盟とともにたたかった。 反対同盟はこの裁判で、滑走路と第三誘導路から生じる航空機騒音が違法だと主張してきている。 三月に阪本裁判長に交代したのを機に、被告・国土交通省および成田空港会社(NAA)は、以下の主張を出してきた。「自らの自由意志で空港敷地にとどまっているから騒音は受忍すべき」「騒防法により騒音防止を規定しているのは、空港周辺についてであり、騒音の発生源である空港敷地内は保護の対象ではない」、だから「騒音被害は受忍せよ、市東さんに原告適格はない」という暴論である。 弁護団は五月の弁論に続き、この日も国交省とNAAを徹底弾劾する陳述を行った。弁護団は厚木基地爆音訴訟のほか、本裁判でも騒音調査を行った松井利仁氏(北海道大学大気環境保全工学)の説を参考に陳述した。「市東さんは(違法な騒音で夜間飛行差し止めの判決が出された)厚木基地の十倍もの騒音地獄に置かれている」「夜間騒音により、睡眠障害、高血圧、心疾患の危険が高まる。欧州WHO事務局が〇九年に公表した『欧州夜間騒音ガイドライン』では、生活時間帯調査に基づいて、最低でも八時間の夜間時間帯を確保することが必要であるとした。ただし、固定された八時間では50%の人口しか保護できず、80%を保護するには十時間の夜間時間帯が必要である」と主張した。また、騒音による被害がダイオキシン、ホルムアルデヒドなど化学物質による汚染に匹敵する公害であることを明らかにした。経済優先、空港の公共性が大手を振る日本では、騒音規制が遅れている。市東さんには騒音と大気汚染の複合的攻撃がかけられている。弁護団は最後に空港には公共性はなく、営農にこそ公共性があることを力強く述べ、陳述を結んだ。 国・NAAの十人以上もの弁護士らは、ぶ厚い資料を抱えて座ったまま、一言も発することはなかった。裁判長にお任せで国側勝訴の判決を待つ態度には、傍聴席から怒りの声があがった。 閉廷後、場所を移し報告会が開かれた。 弁護団は「飛行機はもともとうるさいものと諦めることなく、騒音を問題にしなければならない。成田闘争は農地死守でやってきたが、加えて騒音問題も追及していく。空港周辺の多くの住民と騒音問題を共有・共闘していきたい。成田空港の公共性は全く嘘っぱちであり、真の公共性は成田の農民にある」と話した。 司会の反対同盟伊藤信晴さんは「第三滑走路問題について、周辺ビラまきで芝山町内を回っているが『相川町長は補償すると言っているが補償すればいいという問題ではない』と話す人もいる。金の多寡の問題ではない」と話した。 反対同盟は来る九月七日、最高裁に向けて農地強奪反対のデモを行い、第三次の署名提出を行う。反対同盟を支え、農地取り上げ反対五万人署名を集めきろう。 |
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