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     5月18日 千葉

    第3誘導路裁判
  
 
    農地法での農地取り上げの不当訴える


 

 五月十八日千葉地裁で、第十九回第三誘導路裁判が開かれた。三十名が駆けつけ、反対同盟とともに闘った。
 この裁判は、第三誘導路の使用禁止、撤去を求め、国交省・空港会社に対し訴えたものである。 現在、空港から発生する騒音問題を中心に追及している。
 この日は、裁判官の交代に伴い、弁護団が弁論更新の意見陳述を行った。
 弁護団はあらためて、成田空港の建設の不当性、農地法で農地を取り上げようとしていることの不当を主張した。「羽田空港のハブ化、仁川、上海、広州、タイ、シンガポールの国際空港に及ばない。住宅地に近接した内陸空港のため、二十四時間運用はできない。航空関係の官僚の私利私欲で作られた空港だ。命よりカネの、新自由主義の暴利暴力主義に他ならない。農地強奪は、社会的生活、生存基盤の破壊であり、許されない」、「土地収用法の事業認定が失効し、収用裁決申請を取り下げた。誘導路によって家の回りを取り囲み、暴力的に追い出そうとしていることが本質。3・11の福島原発事故で、政府・東電に対する怒りが湧き起こった。裁判所は、『原子力委員会の審査過程に見過ごしがたい誤りがない限り』、原発建設を認め続けてきた。政府・電力会社にお墨付きを与えてきた。本件、第三誘導路についても『直ちに危険はない』と言う。全く反省していない。成田では、自衛隊機の飛行差し止めを命じた厚木の、十倍以上の騒音が発生している」、「滑走路、誘導路からの騒音により、会話・電話を妨害される。TV、ラジオ、音楽、読書を妨害される。夜間、寝られない。騒音のストレスで、一時的あるいは恒久的な難聴になる。教育・保育への悪影響。迂回・遠回りさせられることによる交通事故リスクの増加。営農妨害。騒音、排ガスを撒き散らし、資本の利潤を追求している。最低限、現地を見た上で、判断してほしい」と農地取り上げ阻止を徹底的に闘うことを宣言した。
 弁論終了後、弁護士会館で報告会が行なわれた。
 弁護団は、「厚木の十倍以上という成田の騒音問題は、もっと大きな運動としてやっていく必要がある。高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、ガンの原因にもなる。長い裁判になりますが、よろしくお願いします」と支援を訴えた。
 弁護団はさらに、「われわれは、『空港から発生する騒音が成田市の公害防止条例に違反している』と主張している。国は、『空港は条例による規制の対象外だ』と主張している。しかしこの条例は、とにかくうるさい騒音を規制しようというものだ。空港による騒音が市の条例に違反しないからと言って、適法だと言えるわけではない」と批判した。
 六月十五日には、文書提出命令の確定した耕作権裁判が二年半ぶりに再開される。
 裁判に先立ち、千葉市内で集会・デモを行う。多くの結集をもって、反対同盟とともに農地取り上げ阻止の声を轟かせよう。


 

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