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■4月14日 福井 福井地裁行動 高浜原発(3、4号機)運転差止仮処分を決定 「高浜原発発電所三号機及び四号機の原子炉を運転してはならない」――高浜原発の運転差止仮処分訴訟において、さる四月十四日、福井地裁・樋口英明裁判長はこのような仮処分決定を下した。昨年の大飯原発運転差止訴訟に次ぐ、画期的な決定だ。 この決定はただちに効力をもち、それが覆されるまでは、関西電力は停止中の高浜原発三・四号機を再稼動させることはできない。今年十一月中の高浜再稼動というタイムテーブルを示してきた関西電力、そして原発推進内閣としての安倍政権にとって大きな打撃だ。 この日、福井地方裁判所の前には、司法による再稼動禁止の仮処分決定の瞬間を共にしようとする約三百人の人々が駆けつけた。 午後二時過ぎ、裁判所からで出てきた原告団が「司法が原発を止める」「司法は生きていた」と大書された紙を広げると、裁判所を取り囲む人々の中から一斉に拍手が巻き起こった。その後、近くの国際交流会館に会場を移し、報告集会がもたれた。会場に入りきれない人々は、別室に用意されたモニターで仮処分決定の意義についての弁護団の説明に聞き入った。 今回の仮処分決定の意義は、まず「基準地震動」(各電力会社が原発の耐震設計で想定する最大の揺れ)について、「その実績のみならず理論面でも信頼を失っている」と断じたことだ。「理論面」に言及し、その無根拠性を明らかにしたことは、先の大飯原発運転差止判決からさらに深化した判断だと弁護団は指摘した。 さらに、今回の決定は「新規制基準は合理性を欠くものである」とはっきりと指摘した。これはつまり、原子力規制庁による「新規制基準」によっては原発の「安全性」は確保されないということを司法の判断として示したものであり、高浜原発のみならず、全国のすべての原発に波及するものである。 このような画期的な高浜原発運転差止仮処分決定にもかかわらず、関西電力、そして安倍政権は原発再稼動を決して諦めようとはしていない。関電は即座に福井地裁に異議申し立てを行った。菅官房長官は「(再稼動準備を)粛々と進めていきたい」とすら言い放った。弾劾あるのみである。 関電・政府の反動的な対応を許してはならない。決定的に重要なのは、労働者人民の闘いである。福島の人々をはじめ労働者人民の怒りと苦悩、闘いが今回の福井地裁における仮処分決定を引き出した根底的な要因なのだ。仮処分決定はその司法における反映である。闘いをさらに強めよう。川内・高浜原発の再稼動阻止、そしてすべての原発の即時廃炉に向けて。 |
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