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     10月17日 千葉

   団結街道裁判

    違法な市道の廃止で、デタラメな要件を追及

    

 
 
 十月十七日千葉地裁民事第三部・廣谷章雄裁判長のもと、団結街道裁判第十六回口頭弁論が行われた。三十名が傍聴にかけつけ、反対同盟とともに闘った。
 この裁判は、市東さん宅から天神峰現闘本部の横の畑まで、直線で結ばれていた成田市道十余三―天神峰線(通称:団結街道)を、第三誘導路建設を目的として廃道にしたことが違法であるとして、反対同盟が成田市に対して提訴したものである。市の当初の主張は、①市道が空港予定地内に含まれている、②代替道路を整備した、③第三誘導路を建設するためということだった。しかし、前の裁判長・多見谷が成田市に「問題が広がりすぎる」と示唆し、前回の法廷で成田市は、③の主張は取り下げることになった。
 三つの理由にせよ、二つの理由にせよ、現に耕作している農地に隣接する市道を廃止するというのは、前代未聞の違法な行為であることははっきりしている。同盟弁護団は、過去の例と比較するため、空港内の二十七本の市道廃止のケースを全て明らかにするよう、あらためて文書提出命令を求めた。市は準備書面の中で、①・②の理由で、代替道路を整備しおえた時に、道路法十条一項の廃止要件(一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合)を満たしたとした。ところがそのすぐ後の部分で、道路の一部については市東さんが使っているので、市道として再認定した。それで市東さんについても不利益がなくなった、というのだ。それでは、そもそも、その道路は廃止要件を満たしていなかったということではないのか。この市の準備書面に対して弁護団が、「道路法十条一項の廃止要件が満たされたのはいつなのかはっきりさせよ」「廃止要件が人によって違うというのはおかしい」と求釈明を行った。
 次回は一月二十日に開かれる。
 場所を移し、報告会が行われた。「市の準備書面は、成田市の道路課が書いているようだ。担当者がころころ変わるので、主張の一貫性がない」との指摘があった。弁護団から、十月十五日付の新聞報道「空港会社がやぐらと看板の撤去を求め反対同盟を提訴」についての説明がなされた。空港会社は現在、農地法裁判の中で、市東さんに対してやぐらなどの撤去を求めている。反対同盟は、従来からやぐらなどを所有しているのは反対同盟であり、市東さんに対して撤去を求めるのは不当だと訴えてきた。そして、反対同盟はやぐらなどの所有権確認を求めて提訴し、空港会社とたたかってきた。今回の提訴で重要な点は、このやぐらなどを所有しているのが反対同盟であることを空港会社自身が認めた点だ。空港会社が市東さんにやぐらなどの撤去を要求していたことが全くの不当なものであることが満天下に明らかとなったのだ。
 反対同盟は、市東さんの農地強奪を阻止するために、やぐらなどを根拠として空港会社と闘っていく決意をあきらかにしている。三万人署名運動など農地取り上げ阻止の声をさらに大きなものにし、完全勝利をかちとろう。


 

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