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     10月17日 広島

   岩国・愛宕山裁判第二回口頭弁論

    中四国防衛局を追及

    

 
 
 十月十七日、午前中、広島高裁で愛宕山裁判の第二回口頭弁論が開かれた。裁判自体はほんの五分程度で終了した。
 今回原告側は専門家の意見書二通を提出し、論拠を強めた。「強制収用」の規定がある「新住宅市街地開発法」を利用し、住民を騙し土地を取り上げ、その挙句、元地権者の優先購入権を保証することもなく、一方的に米軍住宅に転用した。憲法二十九条第三項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」との規定に違反していると断罪した。
 裁判同日の午後からは、広島にある中四国防衛局に愛宕山米軍住宅・施設建設に関する質問状を提出し、十一月五日にはその回答を得るために再度訪問した。
 中四国防衛局に対しては、住民に情報公開もせず工事をどんどん進めている問題(市民から期待されているスポーツ施設の運用も不明)、環境アセスメント逃れのために工事面積をごまかしている問題、工事フェンスの飾り用に学校を通じて日米の小学生に絵を描かせ思想信条の自由を踏みにじっている問題、滑走路沖合移設以降に騒音の実態調査をしていない問題、と次から次へと問題を突きつけた。
 愛宕山に新たに米軍基地はいらないと闘い続ける岩国市民に連帯し、共に闘おう。


 

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