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     11・14  千葉

   一坪共有地裁判第20回口頭弁論

  
「県と空港会社が裁判所を使って強制収用しようとしている」
      
   


 十一月十四日、千葉地裁で、鈴木さんの一坪共有地裁判第二十回口頭弁論が、二年二ヵ月ぶりに開かれた。五十名が傍聴に駆けつけ、反対同盟とともに闘った。この裁判は、A滑走路北端に隣接する一坪共有地を千葉県が取り上げようとして〇六年に起こした裁判である。この土地を物流倉庫用地として整備して空港会社に売却しようとする県が、全面的価格賠償方式による買収を狙い、鈴木さんを相手取って起こしたものである。二年間の裁判の停止は、二〇一〇年六月、被告の鈴木幸司さんが亡くなった後、その承継をめぐって争ってきたことによる。幸司さんの持分は、菱田の地で空港反対闘争を引き継いだ謙太郎さん(故人)、加代子さんに承継することを決めた反対同盟に対し、原告・県は民法の一般的な相続として幸司さんの四人の子を被告と定めようとした。当時の仲戸川裁判長は、組合所有だとする反対同盟の主張を認めず、一般的相続として裁判を進めようとした。反対同盟としては、一坪共有地は「三里塚地区周辺に土地を持つ会」という組合の所有のため、規約に基づいて、理事会で反対運動を続ける人に相続させることを決めてきたことから、承継問題をこの裁判の本質的な最大の争点として、上告して争った。全く不当にも、組合所有としての承継を却下する最高裁決定が出されたため、県の主張どおりで裁判が再開されることになった。裁判長は仲戸川から松並重雄に代わった。
 この日の法廷では、弁論の更新手続きで、反対同盟弁護団が意見陳述を行った。「一坪共有地は組合財産、合有財産であって、共有物分割はできないことを改めて主張する。福井県立大学の清水教授による現地調査、聞き取り調査により、『土地を持つ会』が組合であることを主張する意見書を作成し、提出する。清水教授の証人調べを予定している」「県と空港会社に対する文書提出命令申し立てを改めて行う。県と空港会社間での土地譲渡契約書、県における稟議書・議案書、空港会社による土地譲渡申込書を出せ」「九三、九四年に空港会社は、『いかなる意味においても強制手段をとらない』と言った。今回の一坪共有地問題は、県と空港会社が一体となり、裁判所を利用して強制収用しようとしており、違憲・違法である」「日本の裁判所が、残念ながら、国・空港会社の意のままに動いてきている。市東さんへの小作地強奪の攻撃では、千葉県知事の許可によって、強奪がなされようとしている」「この裁判によって著しい負担をかけ、幸司さん、謙太郎さんの命を奪ったことを弾劾する」。こうした陳述に対して、傍聴席からも賛同の声が上がった。
 裁判の後、弁護士会館において報告会が行われた。萩原さんは、「この裁判でも、今の社会の、政治の矛盾が表れている。一つ一つ封じていこう。各課題に分断された仲間が、手をつないで闘おう。市東さんの控訴審が始まる。十一月十七日には周辺地域のビラまき・オルグを行う。空港を包囲していく闘いだ。地域・職場の闘いとつながってやっていこう」と呼びかけた。
 次回の法廷は三月六日に開かれる。法廷に結集して傍聴闘争を闘おう。



 

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