共産主義者同盟(統一委員会)

 

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規約

 

前 文

 わが同盟は、第一インターナショナル、第三インターナショナルの規約の前文に明記された「労働者階級の解放は、労働者階級自身の手でたたかいとられなければならない」の精神に立脚し、資本主義的生産様式の止揚、すなわち一切の階級支配ならびに階級そのものを廃止し、資本主義的生産様式に基づく全ての差別と抑圧の廃絶、世界社会主義社会―世界共産主義社会の実現を終局目標とする。

 この目的の実現のために、帝国主義国、植民地・従属国、「労働者国家」における現代世界の階級闘争を結合させ、世界革命の一環としての日本プロレタリア革命の勝利のためにたたかう。

 われわれの当面の任務は、労働者人民を階級に形成することであり、国際主義にかけて差別・排外主義とたたかい、たたかうアジア人民に連帯して、日本帝国主義を打倒すること、すなわち天皇制と日米安保を支柱とする日本におけるブルジョア支配を転覆することであり、民族自決権の承認を原則として掲げたプロレタリア独裁―ソビエト共和国を樹立することである。

 このためわが同盟は、第一次共産主義者同盟以来の歴史を継承し、スターリン主義及びあらゆる類の社会民主主義指導部から自らを明確に区別し、それらとの非妥協的闘争をとおして、プロレタリア民主主義に基づく中央集権的な新たな革命的労働者党を結成し、新しいインターナショナルを全世界に組織するために努力する。

 同盟員は同盟の一定の組織に所属し、政治警察とたたかい、綱領の物質化、路線の貫徹を通して同志的信頼関係を形成し、不断に同盟の団結を強化していかなければならない。また同盟員は革命に向けた困難な党生活のなかにおいて相互に助け合い、同志的な連帯と批判を行ない、同盟を共に前進させていかなければならない。

第一章 同盟員

(第一条)同盟の綱領と規約を認め、同盟の一定の組織に加わって活動し、規定の同盟費を納入するものは同盟員となることができる。

(第二条)同盟への加入は、二名の同盟員の推薦により、一年間の候補期間を経て、所属細胞が決定し、上級機関の承認を得て確認する。

(第三条)同盟員及び同候補の義務は次のとおりである。

(イ)会議への参加と同盟の決定の実践。

(ロ)同盟員の獲得と機関紙・誌の購読と拡大。

(ハ)規定の同盟費の納入。

(ニ)同盟の目的に合致した生活様式と行動。

(ホ)マルクス・レーニン主義に基づく共産主義理論の学習と研究。

(ヘ)同盟の機密の保持。

(ト)同盟以外に関係している一切の組織・団体に関する詳細な報告。

(第四条)同盟員の権利は次のとおりである。

(イ)同盟各機関に対する所定の選挙権及び被選挙権。

(ロ)同盟の会議・刊行物での自由な討論

(ハ)上級機関への反対意見の提出。

第二章 同盟の組織と機関

(第五条)細胞は、同盟の基礎組織であって、三名以上の同盟員で構成する。原則としては、工場・経営・居住・街頭・学園などに組織する。

(第六条)同盟の基本組織構造は、「細胞」―「地区委員会」―「都道府県委員会」―「地方委員会」―「中央委員会」―「大会」である。

(第七条)大会は最高決定機関であり、三年に一回開催し、中央委員会叉は三分の一以上の地方委員会の要求によっても召集される。大会は、中央委員及び代議員によって構成され次のことを行なう。

(イ)中央委員会の報告の審議と賛否の決定。

(ロ)綱領と規約の決定及び改正。

(ハ)中央委員の選出。

(ニ)その他中央委員会が請求する事項。

(第八条)中央委員会は、大会の決定に基づき、大会から大会までの期間、同盟の指導を行なう。

(第九条)中央委員会は、年一回以上政治局が召集し、叉は三分の一以上の中央委員の要求によって開催され、次のことを行なう。

(イ)政治局報告の審議と賛否の決定。

(ロ)議長並びに政治局員、統制委員の選出と解任。

(ハ)同盟組織と各級機関の創設・改廃の決定。

(ニ)その他、規約が定め政治局が請求する事。

(第十条)政治局は次のことを行なう。

(イ)政治局は、中央委員会の方針にしたがい具体的日常的に同盟の指導を行なう。

(ロ)そのために中央労働運動指導委員会、中央学生組織委員会、および被抑圧人民の各解放委員会を組織する。

(第十一条)政治局は、書記局、編集局、国際部などの専門部局を常設することができる。

(第十二条)統制委員会は、規約の第三章が守られているかどうか審査する。処分の公正さを守るために、処分を決定する細胞、各級委員会、及び被処分者と討議し、内容を中央委員会に報告する。

(第十三条)同盟の各地方組織は、中央委員会の決定に基づき、各地方の実情に応じ、指導機関を設置する。

 各地方組織は、中央委員会と政治局の決定に異義がある場合は再審議を求めることができる。

(第十四条)同盟外組織の被選挙機関に二名以上の同盟員がいる場合、各級指導機関の下にグループをつくり責任者を選出する。

(第十五条)大衆運動を組織するために、指導機関の下に基本系列を越えてフラクションを設置する場合がある。

(第十六条)同盟のすべての会議は、全体の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数以上の賛否で議決される。

第三章 同盟の規律

(第十七条)第三条の同盟員の義務を守らず、同盟員の権利をおかし、或いは、階級的利害を裏切り、同盟に多大な損害を与える行為をなすものは、最高除名にいたる処分をうける。

(第十八条)正当な理由なく三ヶ月続けて同盟活動を放棄し、同盟費の納入を怠る者は、権利停止を通告される。さらに続けて半年間活動を放棄した者は離党勧告を受ける。

(第十九条)同盟員に対する処分は、その同盟員の所属する細胞が各級指導機関の承認をへて決定し、統制委員会の報告の上で中央委員会の確認をうけなければならない。

(第二十条)中央委員の処分は、中央委員会の決定をへて、大会で承認されなければならない。

(第二十一条)処分をうけた同盟員は、大会にいたるまでの各級機関に異義申請を行なうことができる。

第四章 同盟の財政

(第二十二条)同盟の財政は、同盟費を基礎とし、寄付等をもってまかなう。

第五章 その他

(第二十三条)この規約に定められていない問題については、中央委員会が規約の精神に基づいて処理する。中央委員会は、このために細則をつくることができる。ただし、細則は大会で確認されなければならない。

 

 

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