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   入管法改悪案に反対する

             
けらん

 

 

 二〇二一年二月一九日、政府は出入国管理及び難民認定法の改定案を閣議決定し、国会に提出した。その主要な内容は以下のものであり、現行の入管法をさらに改悪するものだ。
①難民申請中の送還を禁じる規定に例外を設ける(3回目以降の難民申請者を送還できるようにする)。
②送還を拒否する行為に刑罰を科す。
③仮放免中の逃亡に刑罰を科す。
④入管の認める支援団体や弁護士による監督を条件に収容を解く「監理措置」を創設する。
⑤難民認定には至らないが母国が紛争中で帰国できない人などに在留資格を認める「補完的保護対象者」を創設する。
⑥在留特別許可の自己申請制を創設する。また、在留特別許可の判断における考慮要素を「明確化」(=より厳格化)し、条文に明記する。

 ●1章 入管法改悪案の目的

 まず、この改定案は、二〇一九年六月に大村入国管理センターで長期収容者のハンガーストライキによる餓死事件が起きたことを契機に、長期収容への批判が国内外から高まり、その解決のために有識者による専門部会を設置したことから始まった。専門部会は二〇二〇年六月に提言をまとめたが、その内容は長期収容の原因をすべて送還を拒否する外国人の責任に帰し、送還を拒否できなくさせるための刑罰の導入、仮放免を求めてのハンガーストライキを根絶するためのハンガーストライキ中の強制的な医療行為の実施、などを盛り込んだものだった。
 この提言をもとにつくられたのが今回の入管法改定案だが、その内容は大きくはこの提言と同じ立場に立ちながらも、さらに厳しい抑圧体制を提示してきた。
 この改定案の最大の目的は、送還のより強固な推進だ。日本政府の論理は、送還を拒否する外国人がいるから「長期収容」が生じている、というものである。その解決のために送還忌避罪などの刑罰を導入することで、送還を促進するというのだ。
 しかし当然だが、送還を拒否している外国人は、日本に生活基盤がある、国籍国に帰れば命の危険がある等、日本に住まざるをえない事情を抱えた人たちだ。「長期収容」の原因は、国籍国に帰れない人に在留資格を与えない日本政府・入管庁の施策にあり、また難民認定の基準があまりにも厳しく、難民に相当する人に対しても退去強制処分を濫発しているからに他ならない。
 日本政府の説明では、「送還忌避者(専門部会設置の前後に現れた造語。日本からの退去を拒んでいる者)の増加」が問題の根本であると繰り返されているが、「送還忌避者」の恒常的な統計はそもそも存在せず、増加を示すデータはない。一方で、非正規滞在者が在留資格を取得する「在留特別許可」の取得率は下がっている。二〇一一年には許可率が87%だったが、二〇一七年は52%、二〇一八年は59%と急減している。つまり、送還の対象者を日本政府自らがつくり出し、彼らを「送還忌避者」としてレッテル貼りしているに過ぎない。

 ●2章 入管法改悪案の具体的な問題点

 入管法改定案の具体的な内容について、①難民申請中の強制送還を可能とする、②送還を拒否する行為に刑罰を科す、③仮放免中の逃亡に刑罰を科す、というところが日本政府がもっとも立法化したい部分であることは間違いない。これらは、送還を強固に進めるという目的に即し、「退去強制令書」を発布した外国人に対しての管理・抑圧を強化するものであり到底容認できない。その上で、ここでは、④入管の認める支援団体や弁護士による監督を条件に収容を解く「監理措置」の創設、⑤難民認定には至らないが母国が紛争中で帰国できない人などに在留資格を認める「補完的保護対象者」の創設について、若干の補足を述べる。
 ④の「監理措置」について、いくつかの主要な新聞報道では「施設外での生活を可能にする」として、いくらか積極的な要素として取り上げられている。「監理措置」は、本来ならば収容されなければならない外国人に対し、上限三〇〇万円の保証金の納付を条件に、支援団体や弁護士などの「監理人」のもとでの生活を許可し、一定の条件下では就労も認める、とされている(逃亡すれば刑罰)。
 しかし、現行の入管体制の下にはすでに、収容を解く「仮放免」制度が存在する。入管は過去に仮放免制度の弾力的活用によって長期収容を回避する方針を掲げていた。二〇一五年以降この方針を取り下げ、仮放免許可を厳格化してきたが、ここに来て仮放免制度の活用ではなしに「監理措置」を新たにつくる意図はなんだろうか。
 「監理措置」は許可の要件が曖昧で、すべての許可・判断基準が入管に一任される。この点で、現在の外国人抑圧を強固に進めている入管に適正な運用ができるとは思えない。また、「監理人」は外国人当人の動静を監視し、入管に報告する義務が課され、違反すると過料の制裁だ。この点から見れば、現在の仮放免制度より、収容できない外国人への管理を強化する制度と言えよう。
 また、たとえ監理措置によって施設外で生活ができたとしても、現在の仮放免者と同じく、健康保険には入れず、福祉制度からは排除され、アパートへの入居や携帯の契約すらも困難であることは変わりない。また監理措置が許可されない外国人や監理人がいない外国人には引き続き無期限収容が行われる。メディアでは「監理措置」を積極的に評価している記事等も一部見られるが、それは誤りだ。
 ⑤の「補完的保護対象者」の新設にも同様の意図があると思われる。これについては⑥の「在留特別許可」の基準の明確化とセットで見ていく必要がある。
 難民認定には至らずとも「人道的配慮」によって在留を認めるとするのが「補完的保護対象者」だが、これは現行の難民認定制度でも人道的配慮によって在留特別許可を与えることが可能であり、実際に多くの外国人(難民申請が不許可になった外国人を含め)がそれにより在留資格を得てきた。
 今回の改定案では「在留特別許可の基準の明確化」とあるが、その内容は実際には厳格化だ。改定案では難民申請不許可時の人道的配慮による在留特別許可が削除され、さらに「一年以上の実刑判決を受けた者」は原則として対象外にするとある。他にも「退去強制令書」の発布を受けた者は在留特別許可の申請ができないとある。現在は「退去強制令書」を受けた後の「再審情願」という制度の運用によって、多くの外国人が在留特別許可を得てきている。この改定案は、在留特別許可を受けられる外国人の範囲を非常に狭める上に、基準をあまりにも厳格化している。難民申請中の送還停止効を認めない人として、「無期若しくは三年以上の実刑判決に処された者」や「政府を暴力で破壊すること」を企てたり主張する者をも対象としている。これは難民条約に違反している疑いが強く、恣意的な解釈が行われる可能性も大きい。
 結局として「補完的保護対象者」の創設は、現行の入管体制下での若干の改善というよりは、難民認定制度や在留特別許可制度の改悪のなかで、非常に狭い枠での「人道的配慮」を残したというふうに見るべきだろう。そもそも日本の難民不認定率は、ほぼ100%だ。まず日本の難民認定制度の機能不全を正し、保護すべき難民の保護と、在留特別許可の基準の緩和がなにより必要である。

 ●3章 われわれの立場と今後の運動

 われわれはまず、外国人抑圧を強化する入管法改悪を全力で阻止しなければならない。国会行動、街頭行動などあらゆる実力闘争を展開し、また、それだけにとどまらず実際に抑圧されている外国人当事者とのつながりをつくり出していく必要がある。その中で「人道的配慮」や「国際基準並みの難民受け入れ」というスローガンを掲げるのではなく、「外国人の権利獲得」という旗印のもとに、入管体制、日本帝国主義による外国人抑圧、排外主義と対決していこう。
 当然ながら、外国人の人権は日本政府による「配慮」によって保障されるべきものではなく、また、戦争や利害衝突、資本の輸出、搾取によって難民や経済的な移民を生み出している欧米列強の難民受け入れ基準を日本の目指すべきところとするのもおかしい。入管体制は日本の外国人労働力の輸入政策を支えている根本的構造であり、排外主義、植民地主義を体制化しているものに他ならない。旧植民地出身者含め、すべての外国人を抑圧する入管体制とたたかい、その過程においてこの社会の一員である外国人の仲間とつながり、ともに社会の根本的変革をめざしてたたかおう。


 


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