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■安倍政権による労働法制大改悪を許さず、 職場―地域から反撃の闘いを組織しよう 安倍政権は、二〇一八年六月二九日参議院本会議において「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働かせ方推進一括法」と表記)の採決を強行し可決成立させた。我々は、引き続き生産性向上のみを追求し労働者の団結を破壊する労働法大改悪の実施を許さない闘いを職場―地域で組織していこう。 「働かせ方推進一括法」は、二〇一九年四月から順次施行される。施行されても職場からの反撃を組織し、安倍政権の目論みを粉砕しよう。 ●1章 過労死・残業代未払いを許さない闘いを その闘いの第一の課題は、過労死ラインを超えた時間を上限とする残業時間を許さない闘いである。残業時間の規制は、中小企業は二〇二〇年四月から、また、自動車運転業務・建設事業・医師等は施行後五年後から適用されることになっているが、それ以外は、二〇一九年四月一日から施行される。これによって、残業時間の上限は「月四五時間、年三六〇時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合は年六か月以内に限り年七二〇時間、単月一〇〇時間未満(休日労働含む)、複数月平均八〇時間(休日労働含む)を限度に設定」と規定された。制限を超えた残業命令は労基法違反の罰則が科せられる。 八時間働けば普通に暮せる社会の実現が労働者、労働組合の課題であるが、やむを得ず残業をする場合は、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)」を結ばなければならない。「三六協定」は労働者(非正規雇用労働者を含む)の過半数で組織する労働組合、そうした労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間において書面で協定を結ぶことになっている。とりわけ過半数組合がない場合は「労働者代表」を会社側からの「指名」や「親睦会の幹事が自動的になる」などの無効となる非民主的な方法での選出を許さず、労働者代表選挙に挑み勝利していこう。そして、この残業時間規定は、あくまでも「上限」であることをはっきりさせ、「臨時的な特別の事情」を安易に認めることなく労使交渉を行っていこう。その中で過労死ラインと言われている残業八〇時間を「例外上限」と定めさせず、労働者の命と健康を守り、過労死や過労による心身のダメージを受ける労働者の根絶を目指そう。 また、人員が増えずに業務量が変わらない中「効率の良い働き方」や「生産性をあげる働き方」などが奨励され労働密度が上り、残業代不払いという違法不当が蔓延している。「働かせ方推進一括法」において、管理監督者を含むすべての労働者に対して「健康管理の観点から労働時間の状況が客観的な方法、その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付け」られた。このことを武器に「労働時間の把握」をさせ、違法不法な残業代未払いの一掃を勝ち取ろう。また、公務職場においては労働基準法が地方公務員法に準用されているが、公務職場に対する真の労働時間削減を目指した取り組みも進めよう。 ●2章 高プロを職場で適用させない闘いを進めよう 第二に「高プロ=残業代ゼロ制度」を職場に導入させない闘いである。「職務の範囲が明確で一定の年収(平均年収の三倍程度)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間一〇四日かつ四週で四日以上の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする」という「高プロ=残業代ゼロ制度」が創設され、二〇一九年四月から施行される。年収の上限は厚生労働省の省令でいつでも変えることができ、年間一〇四日の休日は週休二日と同じ日数である。四週間で四日以上の休日は二四日間二四時間働いて四日休んでも何ら問題がないことが法案の審議過程で明らかになっている。この制度の下で働いた労働者が過労死をしても「会社側は法律に従って働かせていたのだから何ら瑕疵はない」として労災認定も損害賠償も行われない可能性すらあるのである。安倍のいう「過労死をなくす」とは「過労死とカウントされる労働者をなくす」ことである。われわれは、「高プロ=残業代ゼロ制度」の職場での適用を許さない闘いを行おう。 ●3章 真の「同一労働同一賃金」を闘いとろう 第三に、「同一労働同一賃金」と喧伝されている正規と非正規の格差是正については、二〇二〇年四月(中小企業は二〇二一年四月)から施行される。今後「同一労働同一賃金のガイドライン」が法施行までに示される予定である。法には「短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止」と定められている。「不合理な待遇の禁止」と書かれているが、「不合理か否か」と決めるのは使用者側であり、労働者は説明を求めることしかできない。これでは、差別合理化法である。 そして、郵政の職場において行われた「低い方に平準化して差別待遇はなくなった」とする許すことのできないやり方に対して職場から闘おう。 また六月一日、最高裁判所が不合理な労働条件の違いを禁止する労働契約法二〇条裁判の不当判決があった。この最高裁判決が今後の偽りの「同一労働同一賃金」の基準になる可能性がある。生産性が高いか否か、将来企業の生産力向上に期待できるか否かが判断基準になるのである。労働契約法二〇条裁判を支援し、職場から真の「同一労働同一賃金」を目指して闘いを更に強化しよう。 ●4章 更なる労働法制の大改悪を許すな 第四の課題は、更なる労働法制の大改悪を許さない闘いである。 今回の労働法の大改悪は、労働者保護のための労働法制を生産力向上のための労働者支配法にした。このことは、「雇用対策法」の名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に変え、法律の目的を「『労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上』に改める」としたことに端的に表されている。そして今後、閣議で定める「基本方針」に「非雇用型を含む多様な就業形態の普及の推進」を盛り込むことが目論まれている。使用者にとって都合のよい(個人事業主や個人請負型などの)労働者を増やそうとしていることは明らかである。労働者を個人に解体し、集団的労使関係を否定するこうした動きについても今後も引き続き闘いを強化しよう。 更に、今回は闘いの過程で見送られた「裁量労働制の適用範囲の拡大」を再度浮上させる動きに対しては、職場から反撃の闘いを組織しよう。 裁量労働制は、定額の残業代(みなし残業代)のみでいくら残業しても深夜と休日の割り増し残業代以外は残業代が支払われない「定額働かせ放題法」である。現在は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」が対象となっているが、対象範囲を企画や立案、調査を行う「営業職」にも広げようとしていた。しかし、闘いの過程で厚労省のデータの改竄が明らかになり「働かせ方推進一括法」から外された。だが、ブルジョワジーの側はこの適用拡大を狙っている。絶対に、再浮上を許さない闘いを組織しよう。 また、金さえ払えば解雇が自由になる「解雇の金銭解決」も目論まれている。断固阻止しよう。 そして、全日建連帯関西生コン支部に対して行われている不法、不当な刑事弾圧に対して闘い抜こう。安倍政権は、闘う労働組合への弾圧を強め、労働法の大改悪によって労働者の階級的団結を解体し、憲法改悪を行い、労働者を戦争と貧困と過労死の沼地に引きずり込もうとしている。われわれは、この間の闘い中で培ってきた職場―地域を貫く団結を更に強化し、安倍政権打倒に向けて進撃しよう。 |
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