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  ■日帝の構造改革路線を粉砕せよ!

  戦時障害者抹殺攻撃を打ち砕こう!

                                                河原 涼





 すべての労働者人民の皆さん!

 日本帝国主義は、すさまじい格差社会と貧困の現実を労働者人民に強制したうえ、破滅に向かう財政危機を盾に未曾有の戦時政策を強行している。

 さる二〇〇八年十二月二十六日、日帝―厚労省は「社会保障審議会 障害者部会 報告」と、〇九年一月二十一日、「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料」と、相次いで障害者自立支援法施行後三年の見直しに関する二つの報告書を明らかにした。相次ぐ全国的な反対運動のなかで、資産要件の廃止などの小手先の改善策を行っているが、本質的には障害者自立支援法こそは、社会保障政策に市場原理を導入し、障害者総体を市場原理のもとで差別的に統治し、精神障害者に対する医療観察法を軸とした保安処分攻撃と連動しながら障害者統治政策を強行するものなのだ。われわれは、こうした戦時政策を断固粉砕しなければならない。



 ●第一章 自立支援法―障害者版構造改革攻撃を粉砕せよ


 二〇〇九年度予算では、一般歳出五十一兆七千三百億円のうち社会保障費は二十四兆八千三百四十四億円。そのうち社会福祉予算には二兆五千九十一億円を計上した。この中で自立支援法関連として「地域生活支援事業費補助金」として四百四十億円が計上された。そして医療観察法関連で「医療提供体制の充実・強化」として二百十七億二千万円が計上された。

 特筆すべきは、支援事業費から「移替」と称して、「障害者就業、生活支援センター事業の推進」として、七億円を切り離して単独で事業を行うと、厚生労働関係部局長会議が報告書で明らかにしていることだ。そして、「高齢・障害者雇用促進機構」なる独立行政法人を立ち上げ、「既存の助成金交付事業の見直しを行うとともに、障害者に対する職業訓練等の新規事業(プラス七億円)を実施」(財務省「独立行政法人向け財政支出について」)としている。

 このかん明らかになってきている事態のいったんは次のようなものとしてある。

 第一に自立支援法は、支援費制度の施行以来進められてきた、障害者福祉事業に市場原理を導入するものであるということだ。

 それは小泉政権以来押し進められてきた構造改革、民営化路線を踏襲し、福祉政策を市場に差し出し、市場経済の中に社会保障を組み込もうとするものだ。

 二〇〇七年版「厚生の指標 国民の福祉の動向」(財団法人「厚生統計協会」)によれば、一九九七年十一月「社会福祉事業のありかたに関する検討委員会」において、それまでの「措置制度」を見直し「市場原理をその特性に留意しつつ幅広く活用」として障害者政策の転換が示唆され、政府は二〇〇〇年六月には社会福祉事業法を改悪し相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業など新たな事業を社会福祉事業の枠に取り入れ、「社会福祉事業法人の設立、運営の弾力化」をはかり、福祉計画の地方への委譲を経ながら、二〇〇三年支援費制度が施行された。自立支援法は、さらに福祉法人だけでなく営利企業も福祉事業にいっそう参入しやすくなる規制緩和をともなって二〇〇六年四月に制定された。介護サービス事業者のうち営利企業は、二〇〇二年四月段階で事業者総数十万五千三十四のうち二万六千二百五十三(二十四・九パーセント)だったのが、〇七年四月には総数十七万四千二百十六のうち六万四千四百五十三(全体の三十六・九パーセント)にのび、単独では百四十六パーセントの伸びを示している(「福祉の動向」より)。二〇〇九年度には、その割合はさらに大きくなっていることが予想される。

 障害者福祉政策を確実な収益を上げられる福祉事業として細分化して創出し、福祉資本の参入をはかりながら、障害者福祉政策そのものを行政政策から切り離して民営化することが射程に入れられているのだ。「就業、生活支援センター」の単独事業化はその布石であることは明白である。自立支援法は、そういう意味で、構造改革、民営化路線の障害者政策版である。

 第二に、〇九年度の福祉関連予算にあらわれているものは、自立支援法の中で、旧体系の入居型授産施設や、通所施設などを淘汰し、「地域生活支援センター」等への新体系の事業に障害者を再編しなおし、支援法の名の下に障害者を丸ごと集約する事業として福祉産業を創出することで、障害者の統治形態を再編していこうとする策動である。

 日帝にとって自立支援法は、一方において障害者の介護、あるいは自立支援、就労支援サービスなどを、障害者の生活と一体化した「商品」として細分化して切り売りし、サービスそのものを「商品」として市場に提供し、さらに現金を障害者から回収するという意味を持つ。

 三十分単位で切り売りされたサービスは、障害者の生きた生活を細切れにする。障害者は、業者が提供する介護を福祉サービスとして受け取るが、障害者はその報酬の一割をいったん支給された年金を使って自己負担金として行政に支払わなければならない。そしてあるいは施設の食費等として合計五万前後の現金を行政に支払わなければならない。施設、作業所での工賃は、せいぜい一万前後である。施設、作業所で働く障害者は実質無給で労働力を作業所に提供し、さらにお金を行政に支払わなければならない構造を自立支援法は障害者に強制している。

 障害基礎年金として行政からいったん障害者に支給された現金は、客観的には日帝が債券を乱発して工面した負債を現金化したものだが、実際には、障害者に現金として支給された瞬間に「自己負担金」として再び行政に還流する。障害者にとって現金はわずかを残して素通りするだけである。いまや障害基礎年金は「見せ金」にすぎない。自立支援法は、日帝がこしらえた日本労働者人民に対する負債を、障害者から無給労働力の提供という「のし」がついた状態で現金として回収するシステムとして機能している。

 労働力の対価は、最低賃金で働く労働者の十分の一以下である。これは、ひとえに障害者の作業効率や、障害者のもつ能力を云々する前に、障害者の労働力に対する不当な評価が前提的にあった上で障害者の工賃が決められていることに他ならない。資本家は、ただ同然の労働力を欲しいままに浪費し、不当な利潤を懐にしまった上で、そのうえで障害者に「労働する喜び」やら、「社会の一員として生きる喜び」等をひけらかすのである。障害者は、作業所で自分の体をすり減らして働いた賃金では元々生きていけない。圧倒的な障害者は、労働することによって得られる対価では、生きていけるだけのお金をうることができない。資本主義社会では、特に日本帝国主義足下にあっては、前提的に「社会的弱者」が労働によってひとりで食いぶちを得られる構造がもともと整備されていない。労働力の価値が不当に低く評価され、それが命の価値に直結してしまう。日帝における社会保障制度は、そうして貧困に喘ぐ人民を掬い上げる機能を全く放棄する。

 一方で日帝足下の構造改革路線は、障害者をはじめとする「社会的弱者」に向けられるべき社会保障制度や、さまざまな補助金を、福祉資本、介護資本をはじめとする営利企業の利益追求の手段に変え、ますますの格差の増大、貧困の増大を拡大再生産するという、貧困ビジネスの横行すら生み出しているのだ。

 自立支援法は、障害者が作業所の工賃だけでは元々生きていけないとわかっていながら、なおかつその工賃すら「自己負担金」で相殺し、かつそれにあきたらず、支給された年金をむしりとる。そして障害者の生活総体を介護サービスの市場に売り出し、障害者に「商品」に付随する位置に甘んじることを強制するのだ。

 二〇〇九年一月に出された部局長会議報告では、障害者の福祉サービスに対する自己負担に関しては、「軽減措置を適用するために必要な『資産要件』は撤廃し、『心身障害者扶養共済給付金』については個別減免時の収入認定から除外する取扱いとする(二〇〇九年年七月実施)」とある。また、自立支援医療に関しては、通院医療は障害基礎年金一級が五千円、二級が二千五百円である。しかし、入院医療費に関しては、それに食費が実費自己負担となり障害者にとっては厳しいままである。更生医療に関しては「重度かつ継続」と診断された場合に、新たに心臓疾患が追加された。それらはみな、あいつぐ自立支援法反対の全国的な運動の高まり、障害者差別法に対する糾弾の嵐が吹き荒れる中で、日帝がそうした闘いに押される形で部分的に修正せざるを得なかった結果である。まさに修正以前がいかに理不尽なものであったかを物語るものである。しかし、障害者にとって自立支援法は、依然過酷で理不尽なものであり、反人間的、反労働者的、反障害者的な差別法以外ではない。



 ●第二章 障害者の自立解放に敵対する自立支援法


 第一に自立支援法こそは障害者の生き死にをも商品化し、はては月七万にも満たない障害基礎年金すら、サービス費だ、食費光熱費だと、障害者からとりたて、年金をすいあげて日干しにしてしまう政策である。

 第二に支援法の基本的な考え方としてある「職住分離」といった政策も、「地域での自立のため」というのはまったく筋違いであり、障害者の側からの要求では全くない。あきらかに資本の側の要請であることは明白だ。

 その結果、昼のサービスと夜のサービスの切断が日常化してしまう。

 自立支援法においては、たとえば、入居型施設においても「日中活動支援事業」と称する昼のサービス(療養介護、生活介護、就労移行支援、地域活動支援センターなど)と、「居宅支援事業」と称する夜のサービス(施設入所支援、ケアホーム、グループホームなどの居住支援)を組み合わせなければならない。二十四時間介護を要する重度障害者の介護についても一貫した介護体制をとるのではなく、昼と夜のサービスを組み合わせておこなわれ、それぞれのサービスは別の事業者への委託として行われる。

 したがって、福祉サービスについても、それぞれの組み合わせによって自己負担が違ってくる。たとえば、昼は通所施設(作業所)で働き、夜はホームヘルプを利用する場合は負担上限月額の減免があり、年金二級の場合千五百円、一級の場合三千円であるが、昼はグループホームやケアホームを利用し、夜は入所施設という場合は、個別減免という形になる。まさに福祉事業者の商品としての福祉サービスが、障害者の地域生活を切り刻む。障害者自身が何を訴えているのか、何を必要としているのかということは全く考慮されず、その「商品」に合うか否かでしか障害者の生活は評価されない。障害者の生活の「きれはし」が様々な「商品」として陳列されるのだ。

 第三に自立支援法による就労支援の推進の過程で入居型授産施設、小規模作業所(十人未満)の運営がままならなくなり、存亡の危機にあることが明らかになっている。社会保障審議会報告書では、「入所授産施設の新体系への移行について」と題して「施設入所支援と併せて、日中活動として就労継続支援事業を行うことができない」ことを明らかにし、「今後とも、働く場と住まいの場を分ける(職住分離)という基本的な考え方は、維持すべき」としている。言い換えれば、旧来型の入居型授産施設は自立支援法下での新体系では存続できなくなるということだ。経過措置が終わる二〇一二年三月以降はなにもきまっていない。

 いわゆる「旧体系」の入居型授産施設では、補助金の打ち切りという危機に直面している。そうなれば、入居している障害者は施設にいながら、別の作業所に通うか、働くことをやめて入居に専念するか、あるいはたたき出されるか、授産施設そのものが閉鎖されるという可能性もはらみながら不安な日々を送ることを余儀なくされている。こうした矛盾は利用者が十人に満たない小規模作業所においてはさらに深刻である。

 自立支援法は、日帝にとって市場開放と規制緩和による構造改革としての障害者政策の土台であるばかりでなく、障害者の地域での自立解放闘争、差別糾弾闘争を根底から解体しようととするものである。採算のとれる事業として福祉産業を創出していく過程で、「商品」に付随したものとして、あるいは「商品そのもの」として障害者を組織していくものとしてある。

 市場原理の導入を通した障害者の自立解放のたたかいの圧殺を絶対に許してはならない。赤堀闘争の勝利を教訓とした差別糾弾闘争の永続的推進、障害者の地域での自立解放闘争の推進をもって、そうした攻撃を根底から打ち崩す闘いを組織することが重要である。



 ●第三章 精神障害者への保安処分攻撃を粉砕せよ


 精神障害者にあっては、医療観察法を頂点として、入院形態としては精神保健福祉法、通院形態あるいは地域生活形態として自立支援法が適用され、それぞれの形態に合わせて処遇が分断されている。

 二〇〇九年度予算においては、「医療観察法の医療提供体制の充実・強化」として二百十七億二千万円 が計上された。これは、前出の「部局長会議資料」によれば、医療観察法関連の制度的確立をはかるべく、保安病棟の建設を焦眉の課題に据えて「緊急的課題である指定入院医療機関の整備に向けて、都道府県等による整備を促進するための取組みを推進するとともに、対象者の地域における継続的な医療の提供と社会復帰の促進を図る」とされている。

 いいかえれば、全国の医療観察法反対運動の盛り上がりの中で、指定入院医療機関七百二十床のうち四百三十七床しか整備が進んでおらず、整備が全く立ち後れている現状をひらきなおった結果としてある。「手厚い医療」を標榜したはずの医療観察法を適用された精神障害者に対して、(そのための予算も確保したはずだが)既存の劣悪な差別医療が蔓延する閉鎖病棟に、強制的に入院させている現状を開きなおったことにほかならない。その上で、なりふりかまわず既存の病院に保安病棟を新設、改修して病棟を確保することを各自治体に「お願い」している。具体的には従来の閉鎖病棟に新たに医療観察法保安病棟を建設する場合、施設整備費、設備整備費、運営費、地域共生事業費のすべてを国が百パーセント補助しておこなうということまで言ってきている。さらには、自立支援法とあわせて、「医療観察法の地域処遇体制の強化が図られるよう、障害者自立支援対策臨時特例交付金による事業(医療観察法地域処遇体制強化事業)や 障害福祉サービス報酬改定による対応を実施することとしており、「法の目的である継続的な医療の提供と社会復帰の促進に努めているところである」(部局長会議資料)としている。

 「継続的な医療」とは名ばかりである。実際、北海道にすむ精神障害者が軽微な事件で医療観察法の対象とされ、入院決定が裁判所からだされたあと、東京の保安施設に移送された。地域医療から完全に切断、隔離されたばかりか、その後の退院決定のあと、東京に身寄りもなく、お金もない中、見知らぬ東京の路上に放り出されるという事例があった。その後地域に帰るも、保護観察所の社会復帰調整官に日常的に監視、恫喝され、定期的な出頭を強制されるのだ。もちろん拒否すれば、再隔離はまぬがれない。

 入院、退院、通院、地域生活すべてにわたってその時々で医療は切断されるが、精神障害者にたいする重層的な監視網だけは継続して張り巡らされ、刑法、医療観察法、そして自立支援法を連動させた地域保安処分体制が強化されているのだ。

 また、刑法体系の整備として、二〇〇六年七月杉浦元法相の諮問を受け、法制審議会「刑務所非収容人員適正化方策に関する部会」が二月末段階で十九回を数え、三月に二回開催されることが決定されている。

 GPS付きの社会奉仕命令や、「計の一部の執行猶予制度」等が検討されており、今秋あるいは来春に法案の国会上程がもくろまれている。

 日本帝国主義は、こうして障害者総体を市場原理が貫徹された障害福祉施策の下に再編し、障害者からいっそうの収奪強化をもくろんでいる。精神障害者や、自立支援法の収奪システムに十分に組み込めない障害者に対しては、刑法、自立支援法、医療観察法、精神保健福祉法といった法制度を駆使しながら、重層的に統治しようとしているのである。

 断固粉砕しなければならない。



 ●第四章 構造改革路線の破綻と労働者人民へのしわ寄せ


 日本帝国主義の国家財政は状況は、完全な破綻状態になっている。二〇〇八年十二月末までに、国の総債務残高(国債五百四十五兆円、財政投融資特別会計国債残高百三十三兆円など)は八百四十六兆六千億円を超えている(財務省二〇〇九年二月十日発表「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」)。地方が抱える長期債務は、二〇〇八年度末で百九十七兆を超え、翌年度借り換えのための前倒債限度額などを合わせて、国・地方の債務は軽く千兆円を超えるという天文学的数字となっている。

 これらは、すべて、日本労働者人民が郵貯や銀行預金、簡保、あるいは厚生年金などとして蓄えた資金である。これらが湯水のようにどんぶり勘定で吸い上げられ、債券を乱発し浪費されてきたのである。

 二〇〇一年六月二十六日閣議決定された「今後の経済財政運営および経済社会の構造改革に関する基本方針」いわゆる「骨太の方針」は、「プライマリーバランス(一般歳入と一般歳出の収支。簡略化すればそれを取り除いて、公債費から公債収入を差し引いた収支)を黒字にする」というものであるが、そこには、「過去の借金の元利払い以外の歳出は新たな借金に頼らない」という但し書きがある。これは、いうまでもなく、借金の元利を払う現金を全く持ち合わせていない以上、新たに国債を発行してそれを払い続けるということである。新たに借金をする限りその利息は利払いとなって新規債務が発生し、複利計算の宿命としてそれが次回払う際には元本に上乗せされて、永続的に国債の発行は自己増殖を続けなければならない(青木秀和著『お金崩壊』集英社新書参照)。

 小泉と竹中は「構造改革」と称して「骨太の方針」を実現すべく、労働者人民が汗水たらしてためた貯蓄をじゃぶじゃぶと使いまくり、収支のからくりを駆使して借金を重ねてきた。政策的には「規制緩和」を進めて企業間競争をあおり、コスト削減などで労働者人民の雇用を狭め、資本家の貯蓄を殖やすのに腐心した。また地方交付税交付金を減らす代わりに地域へ財源を委譲するといったまやかしの「三位一体」政策をおこなった。これは、地方交付税交付金と国庫負担金を減らす代わりに、税源の委譲を地方に行うというものであったが、委譲すべき税源が所得税中心であり、これでは人口の多い大都市圏ではそれなりの効果はあったものの、過疎に喘ぐ多くの自治体は、そのまま国家補助金の大幅削減に直結する。夕張市の破綻を見るまでもなく自治体間格差を増幅させた。いわゆる「財政投融資改革」として実施された法律では、国債でも公債でもない各機関が個別に発行する「財投機関債」の発行を解禁し、債券を乱発して現金を際限なく市場調達できるようにし、郵貯、簡保、年金に限られていた財投債の調達先を全国の金融機関の預金にもひろげてしまった。あるいは郵政民営化に象徴される民営化路線を突き進み、アメリカ国債の最たる受け皿として、あるいは世界の機関投資家たちのもうけ口として郵貯をさしだした。そうした愚行の結果、凄まじい格差社会、貧困の現実に喘ぐ人々が膨大に創りだされてきたのは周知の通りである。



 ●第五章 障害者の自立解放―日帝打倒をかちとろう


 すべての労働者人民のみなさん! もはや日本帝国主義の金融資本と結託した規制緩和と市場の開放を柱とした構造改革路線は、グローバリゼーションの世界的破綻を見るまでもなく、完全に破綻しているのは明白だ。労働者人民の貯蓄をあさりまくって築き上げた天文学的な莫大な負債の一切を、とってかえしてすべて労働者人民におしつけ、なかんずく障害者総体にその重圧を押し付けようとする差別政策は、戦時政策として日々の障害者を襲う。歴史的階級的大罪は明白である。断固粉砕しなければならない。

 障害者総体への統治形態の再編を打ち砕き、社会保障の商品化、障害者政策への市場原理の導入を許さず、障害者自立支援法を完全に粉砕せよ!

 医療観察法を頂点とした精神障害者への保安処分攻撃を許さず、障害者総体の地域での自立解放をかちとり、帝国主義の戦時政策を粉砕すべく共に闘おう!

 自立支援法施行以来、全国で自立支援法弾劾のたたかい、医療観察法粉砕の嵐がまき起こり、多くの障害者、精神障害者が立ち上がっている。侵略反革命とたたかう障害者青年同盟はそうしたたたかいの先頭で山口、首都圏における自立解放運動を日々闘い抜いている。ともにたたかわん!

 

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