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■労働契約法の成立を許すな!

  階級的労働運動の推進で諸反動立法を粉砕しよう



 十一月二日福田首相と民主党小沢代表の密室会談で「大連立構想」が話し合われ、それが民主党内で否定されると小沢は民主党代表辞任を口走り、結局は留任することになるという「永田町に激震」というような政争が続けられ耳目が集まっていた。こうした中で十一月七日衆議員厚生労働委員会において「労働契約法案」が当初案を一部修正しただけで自民、公明、民主の賛成で可決された。十二月十五日まで延長された今国会で可決成立が行われようとしている。


● 「労働条件の不利益変更」を許すな


 一部修正された箇所は、第三条二「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて均衡を配慮しつつ締結し、又は変更するべきものとする。同三「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と家庭生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」であり、これらが「労働契約の原則」に追加されたこと、出向についての規定が削除されたことが主な修正点である。

 労働者の側が問題にしていた使用者側が勝手に決めた「就業規則」を一方的に「労働契約」とするという点や、「就業規則の変更」が「合理的な理由」や多数派組合の承認があれば不利益変更であっても認められるという点については何ら修正されなかった。

 「労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項も含む)について、できる限り書面により確認する」(第五条)とあるが、これでは多くの労働者が「就業規則」を見たこともないという実態は何ら変わらない。しかも現在、隠然と行われている「就業規則の不利益変更」にお墨付きを与えることになる。例えば、「産前産後の賃金保障の減額」や「育児休業の除外規定」などに疑問を感じ異議を唱えたとしても「就業規則の変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉状況その他の……事情に照らしてそれが合理的であれば」変更できるという規定(第十条)によって不利益変更が実施されてしまうことになる。異議を申し立てるには条文に照らして合理的でないということを労働者側が立証しなければならない。しかも「労働組合との交渉状況」が恣意的に取り上げられれば、多数派組合との合意内容が優先され、少数派は切り捨てられてしまうのである。


●大政翼賛会への道を許すな


 自民公明の政府与党に対して民主党は「対案」を出していた。この対案の中でも「労働条件の不利益変更」については大筋政府案と同じであった。彼らは「労働契約」の中に「均等待遇の確保」を入れることを主張していたが、経済界の反発の中で「実態に応じ均衡を考慮する」という文言にすりかえることを認めてしまった。こうした民主党の労働者を無視し、裏切った「政策協議」を絶対に認めることができない。しかも、今回は自分たちのまいた種で大騒ぎしている最中にこっそりと可決してしまうという陰湿なやり方が行われた。衆議院で多数を占める自民公明と参議院で多数を占める民主が「大連立」ではなくとも「政策協議」をしてしまえばどんな悪法でもあっという間に通ってしまう。まさに「大政翼賛会」型の政治が行われるのだ。われわれは、こうした動きを許さず、階級的労働運動の更なる前進で「労働契約法」などの諸反動立法を粉砕しよう。

 

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